- ワンポイントレッスン
こんにちは。
今回は、登録販売者 2分の1ルール撤廃についての記事です。
2分の1ルールって?
『市販薬(OTC医薬品)の販売を行う店舗は、1週間の営業時間のうち、2分の1以上の時間は医薬品について専門知識のある薬剤師又は登録販売者が常駐していなければならない。』という市販薬を販売する店舗に課せられていたルールです。
つまり、「市販薬を扱うなら、営業時間の半分以上、資格者がいる状態=販売できる状態にしておく」ということだったのです。
24時間営業が多いコンビニエンスストアで市販薬販売を行うとしますと、資格者を12時間以上常駐させなければいけませんので、人員確保はコスト面を含めて非常に大きな壁でした。
ルール撤廃
厚生労働省より2021年7月1日に『2分の1ルール』を撤廃する省令が公布され、2021年8月1日に施行されました。
▶ルール撤廃によって、登録販売者は必要なくなったの?
そのようなことはありません!!
ルールは撤廃されましたが、『薬剤師又は登録販売者がいない時間帯は市販薬の販売ができない』ということに変わりはありません。
これまではルールが障害となり市販薬販売に参入できずにいた店舗でも、市販薬販売に乗り出してきます。
登録販売者の資格をすでに持っている方や、これから資格を取得したいと考えている方にとってはむしろ追い風であると考えられます。
セルフメディケーションの推進
国は、セルフメディケーションを推進しています。
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)による定義では、『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること』とされています。
簡単に言えば、「自分で健康管理を行い、軽い病気やケガには市販薬を用いる」ということですね。
▶どう変わる?
ドラッグストア以外に、コンビニエンスストア・スーパー・ホームセンターなどの新規参入が増えることで、登録販売者が活躍できる場は増えていきます。
店舗としては、限定された時間帯での販売もできますし、病院休診日や薬局営業時間外等の「土日祝日」「早朝・夜間・深夜」での販売をセールスポイントにすることもできます。
近年では医薬品の専門知識が様々な業界で活用されているのもご存知でしょうか?
⇒介護の現場:薬を服薬する高齢者の多い福祉施設等では、薬の知識が役立つ場面が多くあります。
⇒美容の現場:美と健康をテーマにした化粧品コーナーやエステサロンでも登録販売者の知識が活かされています。
⇒整体・鍼灸院:施術の傍らで症状にあった湿布薬や漢方薬・生薬を専門的に販売する治療院が増えています。
働き方
正社員や契約社員の他に、深夜アルバイト・育児中のパート・ダブルワークなど、ライフスタイルにあわせて多様な働き方があります。
★医薬品の専門知識を持つ登録販売者は、社会から求められています。
やりがいを持ってイキイキと長く働ける仕事です。
登録販売者の資格は、一度合格すれば更新や失効することはありません。
また日本全国どのエリアでも使える資格なのでご安心ください。
三幸医療カレッジは、皆さんのご活躍を応援しています!!