登録販売者の
実務経験について
登録販売者試験には学歴や実務経験といった受験資格が必要でしたが、現在はその条件が廃止され、どなたでも受験することができるようになりました。
ただし、試験に合格したばかりですぐにお客様の質問にお答えできるかというと、心細く不安な気持ちになるのではないでしょうか。そこで、登録販売者の就業条件で資格取得後の実務経験が重要視されるようになりました。
なお、登録販売者の概要や仕事内容について知りたい方はこちらのページを御覧ください。
受験に必要な実務経験要件は廃止になった?
平成26年の試験までは、医薬品販売の実務経験を1年以上積んだ方だけが受験できるというルールでしたが、登録販売者試験の受験資格がなくなることで、これまでの「実務経験→登録販売者試験合格→正規の登録販売者」という流れにこだわらず、登録販売者試験に合格してから実務経験を積んだり、現在の実務経験を活かして、試験合格前後の実務経験を合算して正規の登録販売者を目指したりとキャリアアップの方法を柔軟に選べるようになりました。
自ら医薬品を販売するために必要な実務経験とは?
登録販売者として一人で売り場に立つためには、直近5年の間に2年分(1,920時間)の実務経験が必要です。
具体的には薬剤師や正規の登録販売の管理および指導の下、研修中の登録販売者として経験を積むことが求められます。
登録販売者試験に合格した方の実務経験に関しては、以下の3つに分類されます。
1実務経験がすでに要件以上ある場合
試験前からドラッグストアなどに勤務していて、直近5年以内に2年(1,920時間)以上の実務経験がある場合は、合格後すぐに自ら医薬品を販売したり、店舗の管理者になることが可能です。
※5年より前の経験はカウントされません。2実務経験が要件に満たない場合
登録販売者試験に合格する前に、一般従事者として(薬剤師または登録販売者の管理および指導の下で)実務についていて、その期間が2年に満たない場合は、残りの期間を研修中の登録販売者として通算1,920時間以上になるよう勤務します。
実務経験を証明してもらうために
数年前に退職してしまった方もあきらめないで下さい。過去5年間にさかのぼり実務経験がある方は、前の職場に実務証明書を発行してもらえます。企業は発行を申し出された場合には、証明書を発行する義務があります。
3実務経験がない場合
未経験の方が登録販売者の資格を取得した場合、初めて勤務する店舗の所在地に登録申請を行います。
その後、研修中の登録販売者としての勤務がスタートします。実務経験として認められるためには5年以内に2年(1,920時間)以上の勤務が必要です。
正規の登録販売者になった後に必要な実務経験とは?
休職期間は3年未満に
繰り返しになりますが、正規の登録販売者として勤務するためには、直近5年以内に2年(1,920時間)以上の実務経験が必要です。これは常に現時点から5年以内に2年(1,920時間)の実務経験が必要という意味で、この実務経験を一度クリアすればずっと正規の登録販売者でいられるということではありません。
正規の登録販売者になった後でも、長期間休職し直近5年以内に2年(1,920時間)の実務経験というルールがクリアできなくなってしまった場合には、正規の登録販売者として復職できなくなりますから注意が必要です。
例えば、2年間勤務し休職期間が3年未満であれば、直近5年間のうちに2年(1,920時間)の実務経験が温存されるのですぐに正規の登録販売者として復職することができます。一方、2年間勤務した後3年以上休職してしまうと、直近5年より前の実務経験はカウントされなくなってしまうので、一から研修中の登録販売者として勤務し直さなければならなくなります。
※但し、平成21年6月1日以降に通算して5年(4,800時間)以上の実務経験があり、かつ「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」「昭和39年厚生省令第3号」に規定する研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講している場合(経過措置のため当面の間)は免除されます。
転職には実務経験が影響する?
登録販売者の転職では、直近5年の間に2年以上(1,920時間以上)の実務経験があれば、一人で売り場に立てる即戦力として評価されるため、研修中の登録販売者と比べてかなり有利です。実際に登録販売者の求人では、「直近5年以内に2年以上の実務経験」「登録販売者として管理者要件を満たしている方」といった応募条件をよく目にします。
当然充分な実務経験があれば転職先の選択肢が広がりますが、最初は誰でも未経験です。登録販売者の資格取得後は「経験不問」「未経験可」の求人を見つけて、まずはしっかりと2年間の実務経験を積むことが重要です。その経験がキャリアアップへの第一歩になることは間違いありません。
店舗管理者とは?
正規の登録販売者になると、一人で売り場に立てるだけでなく、店舗管理者になることもできます。医薬品を販売する店舗では、必ず「店舗管理者」を配置する必要があり、店舗運営において責任ある重要な立場を担っています。
店舗管理者が行う業務
- 店舗に勤務する薬剤師や登録販売者、その他従業員の監督と監督
- 店舗の構造設備や医薬品などの物品管理、業務に必要とされるものについての注意喚起
- 保健衛生上の支障が生じないよう、必要な意見を述べる
店舗管理者になるメリット
店舗管理者になるメリットは会社から店舗運営を任されることで、アルバイトから正社員、さらには店長に昇格するなどキャリアアップが目指せることです。
医薬品の販売やカウンセリングだけでなく、スタッフの配置、在庫や売上の管理など責任ある立場での仕事には、これまで以上のやりがいを感じることができるでしょう。
もちろん収入面でのメリットも大きく、給与アップや手当がつくことも少なくありません。
店舗管理者になるためには
登録販売者の場合、直近5年の間に2年以上(合計1,920時間以上)の実務経験あれば正規の登録販売者になれることはお伝えしましたが、この条件をクリアすれば第2類・第3類の医薬品を販売する店舗の管理者になることも可能です。
ただし、第1類の医薬品を販売する店舗は、基本的には薬剤師が店舗管理者となることが推奨されています。
薬剤師の店舗管理者を配置することが困難で、登録販売者が店舗管理者になる場合には、第1類の医薬品を販売する店舗での実務経験が直近5年の間に3年以上(合計2,880時間以上)必要で、さらに管理者の補佐として薬剤師を置くことが定められています。
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(※)令和1年度登録販売者試験合格実績
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