- ワンポイントレッスン
日頃より、三幸医療カレッジをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
令和5年3月31日に厚生労働省より【登録販売者の管理者要件の一部見直し】が発表され、
令和5年4月1日に施行されました。
店舗販売業・配置販売業での管理者要件として、業務に従事した期間が2年以上必要とされていましたが、1年以上という要件(③④)が追加されました。
具体的には以下のようになります。
①過去5年のうち「従事期間が通算して2年(1920時間)以上」
②「従事期間が通算して2年(1920時間)以上」かつ「過去に管理者として業務に従事した経験がある」
③過去5年のうち「従事期間が通算して1年(1920時間)以上」かつ「従来の継続的研修並びに追加的研修修了」
④「従事期間が通算して1年(1920時間)以上」かつ「過去に管理者として業務に従事した経験がある」
以前は①②いずれかの要件を満たすことが管理者要件でしたが、
改正後は①③④いずれかを満たすことで管理者になることができるようになりました。
≪追加的研修≫
・実施主体:店舗販売業者・配置販売業者以外の第三者
・時間数:6時間以上
・実施方法:対面又はオンライン
・研修内容:基本的知識に関する講義、コミュニケーションに関する演習、ケーススタディ
・受講対象:経験1年以上2年未満で管理者になろうとする者(2年以上の経験を有する者も受講可)
要件緩和によって大きな影響があるのは、勤務時間の多い方(社員・長時間パート等)です。
管理者要件を満たすことで、就職活動が大幅に有利になりますし、年収アップにもつながります。管理者を目指すメリットは大きいです!!
▼詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230404I0190.pdf
~ 登録販売者試験を受験される方へ ~
試験問題の作成に関する手引きが「令和5年4月一部改訂」として発表されました。
第4章「管理者要件」「濫用等のおそれのある医薬品」に一部変更が出ています。
▼詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000956952.pdf
監修 長沢利枝講師