- ワンポイントレッスン
こんにちは!
今回は、名札についての記事です。
薬局やドラッグストアなどで働く従事者が名札を付けているのはご存じですよね?
薬機法施行規則により、従事者の資格の別が容易に判別できるよう名札を付けさせる等の措置を講じることが、薬局開設者や店舗販売業者に求められているのです。
その名札は4種類あります。
・薬剤師
・登録販売者
・登録販売者(研修中):経験の浅い登録販売者
・一般従事者:薬剤師又は登録販売者以外の者
従事者の氏名に加えて、上記いずれかを記載した名札を付けさせることになっています。
ただし、令和4年6月27日に一部改正があり、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、薬局開設者や店舗販売業者が適切に判断し、氏名に代わって、姓のみ又は氏名以外の呼称を記載した名札を付けることを認めても差し支えないと通知されました。その場合は、営業時間中に従事する薬剤師・登録販売者・一般従事者の特定のため、名札への記載名について実名と照合できるよう把握・管理をしなければなりません。
▶氏名以外の呼称って?
旧姓やビジネスネーム(仕事上で使用する名前であり、戸籍上の当該者の本名とは別の名前)等です。
「社会通念上不適当でない呼称を用いること」とされていますので、親しい仲間内でのニックネームは却下ですね(^^;)
▶登録販売者の表示
名札だけでなく、店内掲示等の表示を「医薬品登録販売者」と記載しても差し支えないとの通知もありました。薬の専門家であることがより明瞭になりますね。
ただ、消費者に全ての医薬品が販売可能との誤解を招くおそれがあるため、「一般用医薬品の区分ごとに情報提供を行うことが可能な者を分かりやすく店内に掲示すること」とされています。
▶名札での区別のほか必要な措置
「衣類等による区別を行うことが望ましい」…薬剤師と登録販売者は、白衣の色や形を変える。
「一般従事者がいわゆる白衣を着用する等、購入者等からみて紛らわしい衣服を着用させることは避けること」…一般従事者には白衣を着用させない。
誰がどこから見ても資格の別が明確に判別できるよう工夫が必要ということですね。
★今までなにげなく見ていた名札や店内掲示も意味があると思うと面白いですよね。改めて見てみてください!
現在従事者として勤務されている方、誇りを持ってイキイキと働いてくださいね!!
これから登録販売者試験を受験される方、将来のために頑張りましょう!!
三幸医療カレッジは、みなさんの頑張りを応援しています!(^^)!