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登録販売者ワンポイントレッスン

2023.5.25
  • ワンポイントレッスン
~医薬品副作用被害救済制度~

こんにちは。

今回は、医薬品副作用被害救済制度についての記事です。

この制度の認知度は、医療関係者で82.6%、一般国民では33.8%(2021年度)にとどまっていて、世間ではあまり知られていないのが実情です。

医療関係者だけでなく、医薬品を使うすべての人に知っていただきたい制度です。

 

どんな制度?

医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年に運営開始されました。

健康被害を受けた本人(又は家族)が医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請し、判定結果に基づいて給付が行われます。

 

給付の対象は?

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定以上の健康被害が生じた場合

疾病(入院治療を必要とする程度のもの)

障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)

死亡

 

給付の対象とならない場合もある

・法定予防接種(別の公的救済制度がある)

・製造販売業者等の損害賠償責任が明らかな場合

・対象除外医薬品等による健康被害

・救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていた等の場合

 

給付対象の医薬品

製造販売の許可・承認を受けた医薬品

・病院・診療所で処方された医療用医薬品

・薬局・ドラッグストア等で購入した要指導医薬品・一般用医薬品

 

給付対象除外医薬品

・抗がん剤・免疫抑制剤・再生医療等製品などのうち指定されたもの

・人体に直接使用されない医薬品(殺虫剤・殺菌消毒剤・体外診断用医薬品など)

・薬理作用のない医薬品(精製水・乳糖・ワセリンなど)

 

給付の種類と給付額

注:給付額は給付事由発生月により異なります。上記金額は、令和5年4月1日現在の給付額のうち、主なものです。

 

★医薬品は、正しく使っていても、副作用の起きる可能性はあります。

登録販売者が販売することができるのは一般用医薬品(第2類医薬品・第3類医薬品)ですが、改めて制度をしっかり理解した上でお仕事に役立てましょう!!

 

 監修 長沢利枝講師

 

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