- 登録販売者コラム
資格の有効性について解説
登録販売者は、2009年の薬事法(現:医薬品医療機器等法)改正でできた比較的新しい資格です。ドラッグストアなどで見かけることも多く、就職や転職の武器として興味を持たれる方も少なくありません。
医薬品の専門家というと「薬剤師」のような国家資格をイメージしますが、登録販売者も同じ国家資格なのでしょうか?
結論から言うと、登録販売者は厳密には「公的資格」に分類されます。しかし、その有効性や信頼性は国家資格に勝るとも劣らない強力な資格です。
この記事では、登録販売者資格の正しい立ち位置をはじめ、気になる・医薬品業界での評価や将来的な需要について詳しく解説します。
目次
登録販売者とは
登録販売者は、一般用医薬品(市販薬)の販売や、お客様への健康アドバイスを行うことができる専門資格です。
この資格が誕生した背景には、当時の国の方針と、深刻な「薬剤師不足」がありました。
国が、増え続ける医療費の削減を目指して「軽度な不調は自分で手当てする(セルフメディケーション)」という方針を打ち出したことで、身近な店舗で医薬品を購入できる環境づくりが推進されました。
しかし、医薬品販売のためには専門家の配置が義務づけられており、薬剤師だけでは、全国に急増するドラッグストアや深夜営業の店舗すべてをカバーすることは不可能だったのです。
そこで、薬剤師の不足を補い、地域住民の健康を身近で支える医薬品販売の新たな担い手として誕生したのが登録販売者です。
現在ではドラッグストアにとどまらず、コンビニやスーパー、ホームセンターなど、医薬品を取り扱うあらゆる現場で「街の健康相談パートナー」として欠かせない存在となっています。
登録販売者は国家資格ではない?
薬剤師に次ぐ「医薬品販売のプロ」として活躍する登録販売者ですが、資格の分類としては薬剤師とは異なり「国家資格」ではありません。
その根拠となるのが、国が関わる資格かどうかを判定する「2つの指標(一覧)」です。
文部科学省の「国家資格一覧」
文部科学省が取りまとめている国家資格のリストの中に「登録販売者」の名称は掲載されていません。また、厚生労働省が所管する国家資格の一覧にも含まれていないため、登録販売者は厳密な意味での国家資格とは言えません。
総務省の「国の資格制度一覧」
一方で、総務省が公表している「国の資格制度一覧」には、登録販売者がしっかりと掲載されています。「国の資格制度」とは、業務に必要な専門知識などの基準を国が定め、国や地方公共団体が認める制度のことです。
つまり、登録販売者試験は、国(厚生労働省)が定めた統一基準に基づいて各都道府県知事が実施・認定しているため、「国家資格に準ずる公的資格」という立ち位置になります。
公的資格では価値が低い?
答えは「ノー」です。
試験は全国共通の基準で行われており、どの都道府県で合格しても日本全国どこでも登録販売者として働くことができます。
社会的信用度や市場での価値は国家資格とまったく同等に扱われているため、「国家資格ではないから価値が低い」ということは決してありません。
登録販売者にできること 薬剤師との違いは?
薬剤師の不足を補う医薬品販売の専門家として誕生した登録販売者ですが、実際の業務において、薬剤師とはどのような違いがあるのでしょうか。
その役割の違いは、大きく「医薬品販売(市販薬)」と「調剤(処方箋の薬)」の2つのポイントに分けることができます。
1. 医薬品販売(市販薬)における違い
私たちがドラッグストアなどで購入する一般用医薬品(市販薬)は、リスクに応じて第1類〜第3類に分類されています。
薬剤師: すべての市販薬(第1類〜第3類)の販売可能
登録販売者: 第2類・第3類医薬品のみ販売可能
「登録販売者は一部しか売れないの?」と思われるかもしれませんが、市販薬全体の9割以上がこの第2類・第3類医薬品です。
かぜ薬、鎮痛剤、胃腸薬、ビタミン剤など、日常的に使われるほとんどの薬を登録販売者が自らの判断で販売することができます。

2. 調剤(処方箋の薬)における違い
病院でもらった処方箋をもとに、お薬を調製して渡す「調剤業務」は薬剤師の独占業務ですから登録販売者が行うことはできません。
医薬品販売業界における登録販売者の評価は?
一言でいえば、現在の医薬品販売業界において登録販売者は「彼ら(彼女ら)なくしては、店舗の営業すら立ち行かない」と言われるほど、必要不可欠な存在になっています。
登録販売者の資格を取得すると、就職・転職が圧倒的に有利になるだけでなく、資格手当の支給や時給アップなど、目に見えるメリットがたくさんあります。
しかし、登録販売者本来の評価を十分に得るためには、実務経験をクリアした「正規の登録販売者」になることが重要です。
正規の登録販売者が求められる理由
登録販売者のニーズは全体的に高まっていますが、その中でも特に「正規の登録販売者(店舗管理者要件を満たす人材)」は、医薬品販売業界において激しい“争奪戦”が起きているほど求められています。
その理由は、店舗が医薬品を販売するための「法律上の絶対条件」があるからです。
医薬品の店舗販売業を行うには、法令により店舗管理者の配置が義務付けられています。
そして、店舗管理者は薬剤師もしくは正規の登録販売者でなければなりません。
そのため、多くの企業が手厚い手当や好待遇を用意して、正規の登録販売者を迎えるための募集を競い合っているのが現状です。
正規の登録販売者になるには
登録販売者として一人で売り場に立ち一般用医薬品を販売するには、実務経験が必要です。
試験合格の前後を問わず、以下いずれかの実務経験を積む必要があります。
- ・直近5年の間に2年以上(1,920 時間以上)の実務経験
- ・直近5年の間に1年以上(1,920 時間以上)の実務経験かつ継続的研修並びに追加的研修を修了
具体的には薬剤師や正規の登録販売者の管理および指導の下、研修中の登録販売者として経験を積むことが求められます。
要件を満たすまでは、「研修中」という扱いになり、薬剤師や正規の登録販売者の指導・管理の下でしか一般用医薬品の販売ができません
正規の登録販売者になるメリット
正規の登録販売者になると、単に「1人で売り場に立てる」だけでなく、収入面や仕事のやりがいの面で劇的な変化が生まれます。
給料・待遇が跳ね上がる
正社員であれば、資格手当が「月額1万円〜3万円」ほどに増額され、基本給の手当だけで年収が数十万円アップすることも珍しくありません。
パート・アルバイトの場合も、一般スタッフより時給が「+100円〜300円」ほど高く設定され、時間帯によってはさらに手厚い手当が期待できます。
仕事の質とやりがいが変わる
これまでは先輩の指示を仰ぐ必要がありましたが、正規になれば、自分の知識と判断でお客様にベストな市販薬を提案できるようになります。
また、店長やエリアマネージャーといった「店舗マネジメント(店舗管理者)」のポストに就くことができるため、キャリアの選択肢が圧倒的に広がります。
登録販売者の需要は?
登録販売者資格の有用性や医薬品販売業界での評価について解説してきましたが、これから資格を取得する人にとって気になる今後の需要はどうなっていくのでしょうか。
結論から言うと、登録販売者の需要は今後さらに高まっていくと予想されています。有資格者の受け皿となる市場が、今まさにハイペースで拡大しているからです。
需要が右肩上がりに伸び続けている大きな2つの理由を見ていきましょう。
1. ドラッグストア業界の市場拡大
ドラッグストア業界は、食品や日用品の品揃えも強化し、私たちの生活に欠かせないインフラへと成長を続けています。
全国的な新規出店や、利便性を高めるための深夜・24時間営業化が進む中、売り場を支える「登録販売者」の必要数は増える一途をたどっています。
既存店舗の維持だけでなく、新しい店舗を展開するためにも、有資格者は常に求められている状況です。

異業種による医薬品販売への参入
かつて医薬品は薬局やドラッグストアで買うものでしたが、現在はその常識が大きく変わっています。
- ・コンビニ(深夜営業店舗などでの医薬品販売)
- ・スーパー・ホームセンター等(医薬品コーナーの併設)
- ・EC業界(インターネット通販での医薬品販売)
このように、あらゆる業界が医薬品販売に参入しています。
これらすべての店舗・窓口で医薬品を販売するためには、法律上、お店の責任者(店舗管理者)になれる「正規の登録販売者」または薬剤師の配置が絶対に欠かせません。
異業種が医薬品ビジネスを拡大すればするほど、求人の選択肢(活躍の場)が以前とは比べものにならないほど多様化しているのです。
まとめ:国家資格に勝るとも劣らない非常に重要な資格「登録販売者」
登録販売者は国家資格ではありませんが、その有効性や社会的信頼は、本記事で解説した通り国家資格に勝るとも劣らない非常に重要なものです。
ドラッグストア業界の拡大や、異業種の参入など、セルフメディケーションが推進される現代において、この資格の需要が今後さらに高まり続けることは間違いありません。
なにより、登録販売者が担う人と人との信頼関係や共感をベースにした専門業務は、どれだけ技術が進歩してもAIに代替されにくいという強みを持っています。
ただし、その「本当の価値」を掴み、高い評価や好待遇を手にするためには、「正規の登録販売者(店舗管理者)」になることが不可欠です。1日でも早く試験に合格し、実務経験のカウントをスタートさせること。
その一歩を、今ここから踏み出してみませんか。














